CASE 01
生前贈与を活用した相続対策
生前贈与を活用した相続対策はいくつかの方法がありますが、このたび、配偶者に居住用不動産の贈与し、2,000万円まで贈与税がかからない特例をご提案いたしました。
「贈与税の配偶者控除」と言われるこの特例は、贈与税がかからないばかりか、相続税の対象にもなりません。
つまり、要件を満たせば、2,000万円までの居住用不動産を贈与税も相続税も課税されずに、配偶者に移転することができます。
名義変更のための登記費用など諸費用がかかりますが、相続税額をシミュレーションし、相続税額の軽減額の方が大きければ、この特例をおすすめしています。
CASE 02
アパートを活用した相続対策
相続税の計算では更地を相続するよりも、更地の上にアパートを建設し、アパートとその敷地を相続したほうが相続税額は少なくなります。更地の評価から貸家建付地の評価へ評価方法を変更することができるからです。アパート建設資金は、金融機関から借り入れた場合は、財産と借入金とを相殺することで、自己資金を活用した場合は、単純に金融資産が減少することで、節税効果は十分に見込まれます。この観点から、先日お客様が所有している更地の上にアパートを建設する相続対策をご提案いたしました。アパートを建設することで、節税効果だけではなく、安定した家賃収入も見込まれるため、お客様には大変喜んでいただきました。
CASE 03
相当の地代
顧問先である法人及び当該法人の代表取締役の二者間において、代表取締役所有地に法人名義の建物を建設し、法人が利用していた事例について、土地の相続税の評価額を減額する制度を適用しました。
具体的には、二者間の取引について
①適正に権利金及び地代の授受を行うケース
②過去3年間の相続税評価額の平均額の6%の地代を支払うことで権利金の支払を必要としないケース
③土地の無償返還に関する届出者を提出し、権利金及び地代の支払を必要としないケース
がございます。
①及び②を選択した場合、法人側にて資金負担が発生いたします。この場合、被相続人所有の土地に制限がかかり、相続税の計算上、土地の評価額を20%減額できます。
ただし、③を選択した場合には、法人側での資金負担は生じません。この場合、被相続人の土地の制限は軽く(賃貸した土地の返却が①及び②に比べて容易)、相続税の計算上、土地の評価額を20%減額することはできません。
具体的には、二者間の取引について
①適正に権利金及び地代の授受を行うケース
②過去3年間の相続税評価額の平均額の6%の地代を支払うことで権利金の支払を必要としないケース
③土地の無償返還に関する届出者を提出し、権利金及び地代の支払を必要としないケース
がございます。
①及び②を選択した場合、法人側にて資金負担が発生いたします。この場合、被相続人所有の土地に制限がかかり、相続税の計算上、土地の評価額を20%減額できます。
ただし、③を選択した場合には、法人側での資金負担は生じません。この場合、被相続人の土地の制限は軽く(賃貸した土地の返却が①及び②に比べて容易)、相続税の計算上、土地の評価額を20%減額することはできません。